副業

公務員が商品モニターをやってもいいの?法的判断基準3つ

X(旧twitter)でご質問頂きました。プライベートの行動であっても、公務員という立場上、やって良いかどうか、迷うものですよね。参考になれば幸いです。

【ご質問】
商品のレビューをしたら商品がもらえるという、いわゆる商品モニターというのは副業にあたるのでしょうか?誘われたものの公務員なので迷っている状態です。

【あびこの回答】
●●さん
お久しぶりです!
商品レビューですね。

セーフアウトの判断は
A)商品の内容
B)受任の契約形態
C)報酬受領の形態
によって判断します。

A)公序良俗に反しない、公務員の信用失墜にあたらないか。たとえば、詐欺まがい、違法アダルト等ならNG。

B)契約が雇用契約は完全アウト(営利企業への反復的事務従事のため)、業務委託契約なら「単発の知識の教授」として「執筆」や「伝授」等にあたればセーフにもなる。

C)報酬受領
商品プレゼントは、現物給付で、通貨でないのでOK。ポイントなど現金以外の報酬ならばOK。報酬は「通貨」であるため、現物やポイントは対象外のためです。

日給、時間給、何文字何円などの場合は「労働に対する対価」となり、Bにおける、受任等の契約が締結されるはずなので、契約形態での判断になります。

以上の説明で、案件を判断してみてくださいね。ご不明点あれば、また教えてください。

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