【動画にご質問頂きました】
5棟10室の考え方ですが、戸建て2棟、アパート1棟(6部屋)の合わせ技の場合は許可必要でしょうか? また太陽光発電300万、不動産収入300万の場合も合わせて500万以上の収入で許可必要でしょうか? 解る範囲でよろしくお願いします。
【安彦の回答】
ご質問ありがとうございます。
「戸建2棟とアパート6室」ならば、トータル5棟10室に満たず、許可不要です。
500万円未満の基準は「不動産または駐車場の賃貸」の合計ですので、太陽光との合算はありません。よって、不動産300万円は500万円未満ですので、許可不要。
太陽光は「定格出力10キロワット以上」の場合に許可必要ですので、金額ではなく出力で判断します。
根拠は、人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(昭和31年8月23日職職―599)こちらです。自治体もそれぞれで同様の規程が多くみられます。
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html
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ご質問者さんが、質問してこられるのも、分かります。この人規14-8は、意地悪してるのか?!という位、読みにくい文章なんですよね。
人事院のFAQもあわせて、解説しましたので、ぜひご覧下さい。
■公務員の不動産投資「5棟10室」の知識は、兼業許可申請や確定申告で必須!