コラム

Q 兼業許可申請の取り方をおしえてください。

Q 公務員の兼業許可の取り方を教えて下さい。

2023.12.16の大阪セミナーでご質問頂きました。ありがとうございました。

A 兼業許可が必要かを確認するポイント

まずは「兼業許可」が必要かどうかは、2つの要件のどちらかに当てはまるかで、判定されます。

①反復継続すること→収益性の有無ではなく、反復継続する意思があればたりる
②事業的規模→在庫、店舗や倉庫をもって行う

例えば、自分が使わなくなった洋服を、メルカリで売って売却益を得ることは、①②どちらも当てはまらないので「業」には当てはまりません。

ですが、転売業者のように、大量にアイテムを仕入れて在庫を持つ、メルカリに出品するだけで、売上がなくても、①②に該当しますから「業」にあたるため、事前に許可を得る「兼業許可申請」をしなければならない、ということです。

しかし「転売して利益を上げたいから、許可してください」と申請したとしても、許可が下りるでしょうか。。。兼業許可申請のポイントは、非常に簡単で「自分が所属長だったら許可するか?」という視点を持つことです。

実際に、金銭授受行為について許可を得ているケースは、不動産賃貸業や太陽光発電、執筆、出版、講師業などのほか、イベント開催、NPO法人役員、有料サークル運営などの実例があります。

■不動産投資の場合


税法上の「事業的規模」に該当しなければ、兼業許可は不要です。「物件数が5棟10室以上・駐車場10台以上・年間500万円以上の収入」となる場合は、超える前に「兼業許可」を得る必要がありますが、それ未満の規模の場合は、職場への許可は不要です。
※太陽光発電や農業も明確な基準があります。

■不動産等以外の活動で、兼業許可を受けるポイント

(1)いきなり申請書を出さない→不許可になったら敗者復活戦が難しい
(2)情報収集する→先行事例、他庁事案、自治体の場合議会録などを集めて、プラスの材料を集める。
(3)首長や上司や人事のYESを引き出すアプローチを考える
(4)資料を提出して職場の理解を求める→今までの自分の活動歴、収支報告、企画案、公務に支障がないことを証明するなど
(5)小さな交渉からスタートする→いきなりやりたいこと全てにOKをもらおうとせずに、1回だけ、少しずつ許可を受けて、信頼を勝ち取る

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