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公務員が懲戒処分を受けるとどうなる?

2019年10月1日

公務員が、懲戒処分を受けるとどうなるのか?元法務省勤務で、庶務係長の経験と、職場同僚2名が懲戒処分を受けた経験から、まとめています。

懲戒処分を受けると、ダメージがあること

  • 経歴としての不利益
  • 金銭的な不利益
  • 退職した場合の再就職

懲戒処分の不利益と、制度について、解説します。

公務員の懲戒処分とは

公務員の懲戒処分には、5つの種類があります。厳しい順から「免職」「降任」「停職」「減給」「戒告」です。(国家公務員法第82条。地方公務員法第29条)

公務員の懲戒処分の種類と影響

免職

単純にクビです。問答無用で、職を失います。免職処分を受けるとと、退職金が支払われません。

降任

昇任の反対で、地位を引き下げられることです。降任処分を受けると、俸給表の階級や職位が下がります。退職する必要はありませんが、処分日以降、給与や手当が下がります。

停職

出勤停止です。期間は最低1日~最高1年までです。停職処分を受けると、停職期間中は給料が支払われません。

減給

給与カットです。減給処分を受けると、最長でも1年間、最大金額でも、俸給の月額の1/5カットです。(残り4/5は支給されます)

戒告

注意です。戒告処分を受けると、文書で内容を通知されますが、給与も地位も変わりません。

降任、停職、減給、戒告は、退職する必要はありません。ただし、処分を受けると、その後勤務中の待遇に影響があります。懲戒処分後の、昇格や昇任が遅れたり、期末手当や勤勉手当の支給率や成績率も下がります。退職手当の計算にもマイナスの影響が出る場合があります。

※処分によって、生じる不利益は、人事院規則12-0にもとづき記載しています。

懲戒処分の基準

懲戒処分を受けるときは、「非違行為(ひいこうい)」があった時です。非違行為とは、シンプルに言えば「公務員としてあるまじき行為」です。

懲戒処分の事由、3種類あります

(1)法令に違反した

職場の情報を持ち出した、横領した、賄賂を受け取ったなど。

(2)職務の上の義務に違反した場後と、職務を怠った

上司の命令に従わなかったり、無断欠勤を続けたり、仕事をサボったりしたときです。

(3)公務員としてふさわしくない行為をした

プライベートで暴力事件を起こした、痴漢したなど。

あびこ
よくご質問を受けるのは「家族がマズイことをやらかしたら、懲戒処分になりますか?」ということです。結論は「NO」です。懲戒処分はあくまで、公務員である本人が行った行為だけですので、親族の非行や犯罪は懲戒処分になりません。

懲戒処分の指針について「標準例一覧」

平成12年3月31日付け、人事院事務総長通知にて、「懲戒処分の指針について」が定められています。標準例一覧には、どんなことをすると、どんな処分になるかが分かるようになっています。

懲戒処分の指針について「標準例一覧」

懲戒処分が決まるまで

懲戒処分に該当するような事柄が発覚して、懲戒処分が最終決定するまでは、少なくても数日から数カ月かかります
懲戒処分は、各任命権者が決定します。倫理法違反行為の懲戒処分の場合には、国家公務員倫理審査会の承認を得る必要があるので、さらに時間はかかるでしょう。懲戒処分を決めるにあたっては、行為者の動機や経歴、行為によって起こった結果、社会への影響などを総合的に考慮すべきとあります。客観的資料を集めたり、犯罪行為の場合は取り調べや基礎の有無、場合によっては裁判の結果なども待ちますので、即決される事はありません。

懲戒処分の公表指針

公務員が懲戒処分を受けると、マスコミに公表される場合と、公表されない場合があります。その線引きを定めたのが、平成15年11月10日人事院事務総長通知で「懲戒処分の公表指針について」です。

ココがポイント

マスコミなど報道機関に公表される対象

(1)職務遂行上の行為

(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職また停職である懲戒処分

(1)または(2)のどちらかに該当すると、マスコミなど報道機関に公表されます。公表される事項は、事案の概要、いつ・どのような処分かです。氏名など個人情報が出されることありません。

例を出しましょう。

【例1】勤務時間中に、官用車を運転しながら、居眠りをしてしまい、人身事故を起こしてしまった。被害者は負傷した。

⇒飲酒運転以外での人身事故(傷害)は、減給または戒告。職務時間中の非違行為なので、公表対象となる

【例2】勤務時間外の副業
法令で認められている不動産業(大家業)を行った。徐々に規模が大きくなり、兼業承認を得なければならない金額となったが、承認を得ずに行っていた。

⇒兼業等の承認等を得る手続きの懈怠は、減給または戒告。職務上の行為ではなく、免職と停職には該当しないため、マスコミに公表されることはない

「減給または戒告」同じ処分であっても、公表されるかどうかは、異なるのです。

まとめ

行為者自身が、自分の行為によって、不利益処分を受けるのはやむを得ないことですし、当然のことです。金銭的ダメージも、職場で冷遇されることも、身から出た錆です。

最も、注意しなければならないのは「公表」です。 大事なことなのでもう一度繰り返します。職場からマスコミへの公表対象は、「職務上の行為」と「プライベートでの免職と停職行為」です。職場では氏名は公表しませんが、インターネット上では、個人名が特定されてしまうことも多々あります。懲戒処分を受けると、ネット情報があるゆえに、依願退職後の再就職の時などにとても苦労しています。子供が学校でいじめに遭う、家族仲や友人との関係が悪くなるなどのダメージも生じます。懲戒処分のなかでも、公表対象事案になるかどうかは、とても重要です。

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