管理職の副業と、贈与等報告
- 贈与等報告とは
- 贈与等報告の「本省課長補佐以上」に当てはまる?
- 贈与等報告で報告すべき事柄は?
- 贈与等報告しなかったらどうなるの?
- まとめ~管理職が副業するなら、こんな方法がおすすめ
国家公務員と行政執行法人職員の「贈与等報告」について、おさらいします。地方公務員の方は、ご自身の自治体の条例や倫理例規をご確認下さい。
贈与等報告とは?
贈与等報告とは「本省課長補佐級以上の職員が、1件5000円を超える報酬を得た場合」と義務づけられている報告です。
国家公務員倫理法(贈与等の報告)第六条に規定されています。
ココがポイント
国家公務員倫理法
(贈与等の報告)
第六条 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
一 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
二 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
三 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
贈与等報告の対象「本省課長補佐級以上の職員」とは?
贈与等報告の提出義務がある「本省課長補佐級以上の職員」に、ご自身が当てはまるか、確認しましょう。
ざっくり言うと「管理職」ですが、俸給の特別調整額(いわゆる管理職手当)の支給対象とは、一致しないんです。なので、全部の俸給表を掲載しますね。
行政職俸給表(一)五級以上の職員
専門行政職俸給表 四級以上の職員
税務職俸給表 五級以上の職員
公安職俸給表(一)六級以上の職員
公安職俸給表(二)五級以上の職員
海事職俸給表(一)五級以上の職員
教育職俸給表(一)三級以上の職員
教育職俸給表(二)三級の職員
研究職俸給表 四級以上の職員
医療職俸給表(一)三級以上の職員
医療職俸給表(二)六級以上の職員
医療職俸給表(三)六級以上の職員
福祉職俸給表 五級以上の職員
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
指定職俸給表の適用を受ける職員
任期付職員法第七条第一項俸給表の適用を受ける職員
任期付研究員法第六条第一項俸給表の適用を受ける職員
検察官俸給法の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
イ 検事総長、次長検事及び検事長
ロ 検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 副検事の項十一号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
行政執行法人の職員で当該行政執行法人の長が定める職員
贈与等報告で報告すべき事柄は?
贈与等報告で、報告すべき事項は
報酬を受け取った理由
日時
金額
報酬を支払った相手方の名称と住所
相手方との関係性
利害関係があるかないか
です。実際の様式はこちらです。
私が他の記事や電子書籍、YouTubeなど、あらゆるところで申し上げている通り「公務員は1円も受け取ってはいけない」わけではありません。要件を満たす報酬を受け取った場合「贈与等報告書」を提出することが重要です。
贈与等報告しなかったらどうなるの?
報酬を受け取ったことを隠そうとして、報告をしなかった場合は、調査が行われ、最悪の場合「懲戒処分」も考えられます。
(任命権者による懲戒)
第二十六条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。
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「贈与等報告を忘れたらどうしよう?」大丈夫です。四半期に一度提出期限が来るので、あなたが贈与等報告の対象ならは、人事や総務の担当者から「提出を忘れないように!!」と、しつこくリマインドがあるはずです。
まとめ~管理職が副業するなら、こんな方法がおすすめ
管理職の方が副業する場合は、報酬を支払ってくれる相手方がポイントです。
相手方の住所や氏名を職場に報告できる場合
※贈与等報告のために相手方の名前や住所を確認しておく必要があります
相手方の住所や氏名を職場に報告できない場合
既にご存知かと思いますが・・・
反復継続性がない
相手方が利害関係者でない
事業の内容に承認が必要かどうか
これらを事前に確認しましょう。
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