公務員 副業

解禁を待たずにできる!公務員の副業ノーリスクで収入目指す

2018年11月23日

1 公務員の副業解禁が楽しみですか?

未来投資戦略2018概要

未来投資戦略2018にが閣議決定され、「公務員の副業が解禁になる!」とのニュースが話題になりました。公務員の副業が解禁になったら、副業を始めて、お小遣い稼ぎ・・・と楽しみにしている方も多いでしょう。

現状、国レベルでは、解禁の方向性が決まっただけで、具体的にいつ解禁されるかは決まっていません。自治体では、神戸市や生駒市など、一部で解禁され始めています。ただ、解禁された副業というのは、人口減対策として「地域貢献活動に従事し、報酬を受け取って良い」という内容です。あなたがイメージされている「副業」は「地域貢献」ですか?おそらくNOでしょう。

しかし、公務員の副業解禁を待つまでもなく、今の法制度で、国家公務員や人事院規則でも、できる副業や小遣い稼ぎはたくさんあります

あびこ
「公務員は副業ダメでしょ?」と思い込んでいる方がたくさんいらっしゃるので、もう一度言いますね。「公務員は、副業できます!!しかも、解禁を待たず、今すぐにです」

法令、通知、通達には、できること、許可されていることがたくさん書いてあります。地方公務員や准公務員の場合は、国家公務員法に準じていますので、基本的には同じです。

Wikipediaから引用

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。(中略)基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条6項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。

2 国家公務員法と人事院規則のおさらい

国家公務員法や人事院規則に違反しない副業であれば、当然、懲戒処分にもなりませんし、刑事罰もありません

国家公務員103条で「禁止」されているのは、営利企業の役員に就任すること、私企業を営むことです。たとえば、株式会社の代表取締役社長になることは、報酬の有無を問わず禁止されていて、違反した場合には刑事罰が課せられます。1年以下の懲役、50万円以下の罰金です。

裏を返せば「非営利の法人役員」にはなることができます。NPO法人役員は禁止されていません。企業ではありますが、非営利だからです。公務員が、営利企業の立場をかねると、公務が公平に行われなくなる恐れがあるため、営利企業の役員就任は禁止されているのですが、非営利法人は、その危険性がないため、許されているのです。

実際に、私の周りの公務員に、職場公認でNPO法人役員を務めている人がいます。非営利法人役員として、報酬を受け取ることができ、収入を得ることができます

次に、自営業です。公務員が、副業として自分で事業を営んで、収入を得ることができるのです。国家公務員法104条で「報酬を得る、あらゆる事業を禁止する」とありますが、人事院規則14-8に細かい規定があり、許可されている副業があります。

人事院規則では、自営業には3つのカテゴリがあります。

・大規模で禁止されるもの(違反すると懲戒処分)

・承認を得ればできるもの

・小規模で承認もなくできるもの

人事院規則で許可されている例示されている副業は、農業・不動産賃貸業・太陽光発電の3つです。

例えば、副業で不動産賃貸業を営む場合。アパート10室以上・駐車場10台以上・売上げ500万円以上になる場合は「承認が必要」です。これ以下であれば、承認不要で営めます。使っていない家がある、土地があるという場合は、承認不要で賃貸業経営ができるのです。

あびこ
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持っている土地、建物、部屋などを貸して、副収入を得ることができるのです。例えば「持ち家の片隅に、車1台止められるスペースがあるけれど、普段は使っていない」これを月極め駐車場として貸せば、副業として毎月定期的な収入が得られます。しかも、職場の承認も不要なのです。

農業の場合は、家庭菜園は承認不要でOKです。家庭菜園で作った野菜や果物を、副業として有料で売って収入を得てもいいのです。例えば、メルカリで野菜や果物を売って、副業収入を得ることもできるのです

3 解禁前でも、収入が見込める副業の条件

公務員を辞める気はない、人事院や所属長の承認などは面倒なので避けたい。でも、刑事罰も懲戒処分のリスクもなく「ちょこっと副業して、お小遣いを増やしたい」なら、3つの条件を満たす必要があります。

A 「公務に関係のない」業種や取引先を選ぶ

B 家庭菜園レベルの小規模

C 「営利活動」とみなされない業態

AとBは説明しましたので、Cについて説明します。

たとえば、副業として、自分の洋服をフリーマーケットで売るのは、自家消費程度とみなされ承認不要で行えます。リサイクルショップに中古品を売りに行くのと同じです。

禁止されている副業は、洋服を大量に仕入れ、在庫を持ち、反復・継続して中古品を売りさばく(いわゆる、せどり)となると、「大規模で定期的な営利活動」として、禁止行為にあたります。

反復・継続性のない「単発」であれば、報酬を得ることもOKです。よくあるのは、原稿を依頼されて執筆し、報酬を得ることです。これが「単発の報酬」にあたります。執筆のほか、単発の講演も同様にOKです。謝礼や実費弁償などは、報酬にあたりませんので、たとえばボランティアで引き受けて、あとから謝礼を受け取った場合や、交通費を受け取ること、材料代などのかかったお金を受け取ることもOKです。すべて、承認不要です。

あびこ
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4 解禁前でも、ノーリスクで副収入が得られる方法は?

(1)フリマアプリで不用品販売

メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで、不用品販売をすることは「セーフ」です。

人事院「義務違反ハンドブック」の照会例でも明言されています。(引用元P12)

人事院義務違反ハンドブック~不用品販売

たとえば、メルカリユーザーは、1000万人を突破した中古品販売のサイトです。すでに使っている方も多いでしょう。今までリサイクルショップに売っていたものを、メルカリで売ると、リサイクルショップより高く売れますので、プチ収入になります。中古品販売は、ヤフオクでも、ジモティーでもいいのですが、メルカリを特にお勧めするのは、

 ・匿名で取引や発送ができ、実名も顔出しもない

 ・「こんな物が売れるの?」という商品の幅の広さです。

思わぬものが、思わぬ値段で売れて、嬉しいから、ユーザーが増え続けているのです。家庭菜園で作った農作物を売ったり、ハンドメイドが好きな方が、作品を売るという使い方もあります。

ユーザー対ユーザーの直接取引なので、顧客対応のスキルがあがったり、自分の評価がダイレクトに返ってくることも、副業の経験値として次に生かせます。

メルカリのアカウントを取得される方は、私の招待コードを使って下さいね!

SJVFUA」(エス・ジェー・ブイ・エフ・ユー・エイ)です。

お互い500円分のポイントが、もらえます!(個人情報はお互い見えませんので、ご安心を)

アプリダウンロード後に、入力欄がでます。一度しか出ないので、チャンス逃さず、入力して下さいね。リサイクルショップより、高く売れますよ。

(2)ドルコスト平均法による投資

営利企業の役員になることは禁止されていますが、株式会社の株をたくさん持つことに承認は要りません。デイトレーダーのように、24時間相場を見続けることは、公務に影響がでますので、避けます。投資信託を積み立てのようにコツコツ貯める「ドルコスト平均法」で利回りを良くできます

詳しくは、勝間和代さんの「お金を銀行に預けるな」です。

スマホでサクッと読める100円版もあります。

ネット証券で、手数料の安いノーロード商品を選び、毎月決まった額を買い進めると、値上がりと値下がりが利益となり、運用できるという方式です。出版されたのは10年以上前ですが、今はネット証券も、商品の種類も増えましたので、選択肢が広がりました。月々1000円からでも始めることができます。

NISAもイデコも、公務員でもできます。節税対策、利回り向上にもなりますが、意外とやっている人は少ないのです。竹川美奈子さんの本が入門にお勧めです。

(3)ふるさと納税

地方公務員の方なら、よくご存知でしょうが、国家公務員は案外やっている人は少ないです。ふるさと納税として自治体に寄付し、税金が減り、返礼品がもらえます。確定申告をあえて行い、税金が還付され、振り込まれると、達成感と思わぬ収入に喜びが沸きます。特に、公務員の収入であれば、納税額が大きい場合が多いので、ふるさと納税の効果は大きいでしょう

(4)まとめ:たったこれだけ?でも・・・

おそらく貴方なら、全部知っていることだったでしょう。でも、全部やっている方は少ないのではないでしょうか。実際にやると、手続きや初期設定が面倒ではあります。でも、始めたらなれて、どんどん楽に副収入が得られるようになります。

たとえば、

・メルカリで月5000円

・ドルコスト平均法で、300万円を3%で運用

 年9万円=月7500円

・ふるさと納税で、還付金30000円(月2500円)

これだけで、お小遣いが月15000円、年間18万円増えるのです。

定期昇給で、月15000円増えるのを待つと、何年かかるでしょうか。副業解禁されるのは、何年後でしょうか。しかも、副業解禁となっても「地域貢献」を進んでやりますか?

人事院勧告で一喜一憂したり、年1回の昇給を待つよりは、解禁前でもノーリスクでできる副収入を目指すほうが、合理的です。

公務員だから「副業は禁止」と思い込んでいるのはもったいないです。まず、ルールを知りましょう。そのためにこちらの電子書籍▼▼無料プレゼント▼▼していますので、ぜひ受け取ってください。

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